法定相続人がいない場合における財産の行方と生前にできること

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法定相続人がいない場合における財産の行方と生前にできること

法定相続人がいない場合、居住マンションや生命保険などの財産は誰の手に渡るのでしょうか。

今回は、相続人がいないケースにおける財産の行方について解説します。また、自宅不動産を所有している場合における、生前の財産活用法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続人がいない場合、財産はどうなる?

まずは「相続人がいない」という状態が何を指すのか、その定義について確認しましょう。

民法上の相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人がいない状態に関する民法の規定のことです。

具体的には、以下の状態が該当します。

法定相続人が不在
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。配偶者や血族、またはその代襲相続人を指し、その存在がない場合は相続人不存在となります。
法定相続人がいても、相続人全員が相続放棄を行った状態
被相続人の資産を負債が上回るケースなどでは、相続人が相続を放棄することがあります。それにより、すべての相続人が相続放棄の手続きを行った場合、相続人不存在となります。
欠格・排除により相続人がいない
被相続人に対して殺害などの悪事を働いた場合には、相続する権利を与えない民法の制度があります。これにより、相続人させる人がいなくなれば、相続人不存在となります。

相続人がいない場合の財産の行方

前節のケースに該当し、相続人不存在となれば、財産はどうなるのでしょうか。

遺言に従う

遺言書があれば、それに従って手続きが進みます。

申立てにより特別縁故者に渡る

相続人不存在の場合、「特別縁故者」が財産分与の申立てができます。

特別縁故者とは、死亡した被相続人と特別に親しい間柄であった人のことです。特別縁故者と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

被相続人と生計を同じくしていた者
婚姻届けを提出していない内縁の配偶者、事実上の養子・養親が含まれます。
被相続人の療養看護を行っていた人
被相続人の看護や介護をしていた人が含まれます(ただし、看護・介護士として業務を行い、被相続人から報酬を得ていた人は除外)。
被相続人と特別な縁故があった人
遺言書はなくても口約束をされていた人、師弟関係にあったなど密接な関係があった人、被相続人が生前に経営者として組織に深く関わっていた公益法人・学校法人・宗教法人などが含まれます。

一定の申立てを行うことで、財産分与が認められることがあります。

これらの特別縁故者に該当する人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して戸籍や縁故関係の証明となる資料を提出し、財産分与の申立てをします。

家庭裁判所はその事情を総合的に調査し、財産分与をするかどうか、そして財産分与する場合はその金額を決めます。

国のものになる

相続人不存在で、被相続人等が特に何もしなければ、最終的に「遺産のすべては、国庫に帰属する」という法律があります。

つまり、上記いずれにも該当しなければ、財産は国のものになるのです。

相続人がいない場合、生前にやっておくべきことは?

もし相続人不存在が想定される場合、生前に何らかの対応がなければ、被相続人の財産は国のものとなります。

そのため、国有財産とされることを良しとしない場合には、生前に意思表示をしなければなりません。

遺言書を作成する

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その遺言書の中で指定された人が財産を相続することになります。指定先としては、生前お世話になった人や関係施設などの団体も該当します。

遺言書には、3種類あります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆は自分で書くという意味です。簡単に作成できる反面、無効になる可能性があります。

公正証書遺言は、公証人が関与する遺言書ですので、手間やお金はかかりますが、無効になりにくいです。

秘密証書遺言は、秘密の遺言なので、誰にも内容を知られることはありません。実務ではあまり登場しない遺言です。

財産を生前に贈与する

お世話になった人に自分の財産を受け取ってほしい意思があれば、生前に財産を贈与することもできます。

遺言書があれば原則、その通りに相続が行われますが、死後に起こりうることに保証はありません。また、特別縁故者などであれば申立ての手続きがあるほか、財産を受け取れる確証はありません。その点、生前に自身の意思で財産を分けられることのメリットは大きいでしょう。

ただし、生前贈与は相続よりも税制面で厳しいところがあります。

相続人がいない場合、マンションなど不動産には要注意!

相続人がおらず、かつ財産に不動産が含まれる場合には注意すべき点があります。

相続する人がいなければ空き家になる

マンションや戸建てなどの居住用不動産は、相続する人がいなければ空き家となります。最近は空き家の増加が深刻化しています。
平成30年住宅・土地統計調査によれば、2018年時点で総住宅に占める空き家の割合は13.6%です。

空き家にはさまざまな問題があります。例えば、管理されず放置されれば火災となり、近隣の居住者に多大な迷惑をかけることが考えられます。

このような問題を残さないために何ができるのか、生前に考えておきたいところです。

所有不動産を手放しても、住み続けられる方法がある

そうは言っても、居住不動産を売却して賃貸住宅を探すことは容易ではありません。

そこで、現在の住まいをすぐに手放さず、引き続き居住し続ける方法を紹介します。リースバックと呼ばれる手法です。

リースバックとは現在住んでいる住宅を売却し、売却後、買主から賃借することで、もとの住まいに住み続けることができるという契約です。

不動産を現金化することで生前の暮らしを豊かに

リースバックならば、住宅の売却によってまとまった資金を一括入手できます。そして、そのお金の使途には制限がありません

つまり、生前の内に交遊費などに回せる、まとまったお金が入ってきます。相続人不在で国有財産とされてしまう不動産を、有効活用できるのです。

しかも、リースバックでは不動産会社やファイナンス会社など専門の業者が直接不動産を買い取るケースがほとんどのため、現金化までの時間が短くて済みます。意思表示をしてからすぐに現金が手に入るため、終活のひとつとして余生を有意義に過ごす手段としても有効でしょう。

ちなみに、リースバック以外にもリバースモーゲージという不動産活用方法があります。リバースモーゲージは、自宅を担保に融資を受ける資金調達方法です。ただし利用条件に制限があるなど、リースバックにはないデメリットもあるので、お互いの特徴に注意した上で利用することが必要です。

自分が亡くなった後の財産の行き先を見据えて、生前の内にできることや自分の財産を有効活用するための手段を整理してみてはいかがでしょうか。

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執筆・編集

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