国保料が払えないときの対策は?相談先や、資金繰りを改善する方法について解説

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国保料が払えないときの対策は?相談先や、資金繰りを改善する方法について解説

日本に住んでいる方は、原則として国民健康保険に加入し、保険料を納めなくてはなりません。

支払い義務があるにもかかわらず、万一、国民健康保険料の支払いができなくなった場合にはどのようなことが起こるのでしょうか。また、どのように解決していけばいいのでしょうか。

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国保料が払えないとどうなる?

国民健康保険料が払えなくなった場合、「いったい自分はどうなるんだろうか」と不安を感じる方が多いでしょう。

実際にはどのようなことが起こるのでしょう。滞納してから起こることを順にまとめました。

  1. 延滞金が発生する
  2. 督促状や催告書が送られてくる
  3. 短期被保険者証が交付される
  4. 資格証明書の交付される
  5. 保険が使えなくなる
  6. 財産を差し押さえられる

それぞれ、もう少し詳しく解説します。

延滞金が発生する

国民保険料が払えなくなると、延滞金が発生します。

延滞金とは、利息やペナルティに相当するお金です。税金にしても公共料金の支払いにしても、決められた支払期日をオーバーすると延滞金がとられます。国民健康保険料も同様に、納めなくてはならなかった期限の翌日から延滞金が発生するのです。

延滞金は、国民健康保険料を支払いしていない期間が長くなればなるほど、膨れ上がります。なお、具体的な規定は国民健康保険を加入している自治体によって違うため、適宜確認が必要です。

督促状や催告書が送られてくる

国民健康保険料を支払えない方に対して、市町村役所などから督促状や催告書などが自宅に届きます

市町村の国民健康保険料の担当者や国民健康保険の加入団体から電話がかかってきたり、場合によっては自宅に担当者が訪問してくるようなケースもあります。

短期被保険者証が交付される

市町村役所の担当部署からの督促状や催告書が届いた後も、なお国民健康料を納めることができないと、次は「短期被保険者証」が交付されます

「短期被保険者証」は、通常の国民健康保険証に変わって有効期間の短い保険証です。

市町村などによって期間は異なりますが、短期被保険者証の有効期間は1カ月〜6カ月です。

有効期間が切れるたびに、市町村役場などに出向いて更新手続きをしなければなりません。

当然、国民健康保険料を支払いしていないわけですので、今後の国民保険料の支払い目処や、支払計画などを細かくリサーチされます。

資格証明書が交付される

国民健康保険料を1年以上支払えなくなると、今度は「資格証明書」が交付されます

「資格証明書」は、国民健康保険に加入してることを証明する書面にすぎません。そのため、資格証明書を医者や病院に提示しても、その場で自己負担なしで保険治療を受けることができません。

一旦、医者や病院に行った時点では医療費全額を自己負担し、その後、自治体に対し医者や病院に支払った領収証などを提出すれば全額戻ってきます。

もちろん、支払いできていない国民健康保険料全額と延滞金などは差し引かれます。

保険が使えなくなる

国民健康保険料を1年以上支払えなくなると、保険が使えなくなります

医者や病院の窓口で、医療費全額を自己負担しなければなりません。

また、後で医者や病院に支払った領収証などを自治体に提出しても、全額支払いしてくれなくなります。

財産を差し押さえられる

いよいよ財産の差し押さえの段階です。保有している預貯金、不動産、給与などの財産の差し押さえを執行されます。

差し押さえは、事前の予告なく、突然やってくるケースが多いようです。

国保料が払えない場合はどこに相談すべき?利用できる制度は?

国民健康保険料を支払いできないことで、保険が使えなかったり、財産の差し押さえを防止するにはどうすればよいのでしょうか。

まずは、市町村役場の国民健康保険を担当する係の窓口で相談してみることをおすすめします。そこで、さまざまな制度を案内してくれるでしょう。

減免制度

国が定める軽減制度(法定軽減)や、各市町村役場が定める申請減免制度というものがあります。法定軽減は、世帯主と加入している家族の前年の収入が一定割以下の世帯であれば、保険料が2割から7割減額されます。

申請減免制度は、各市町村が条例で定めています。生活の困窮度合いに応じて保険料の免除が認められる場合があります。

なお、令和3年現在、新型コロナウィルス感染症による影響に関しては特例措置が設定されています。適用対象は、下記3点全てを充足し、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯です。

【要 件】

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入額が、10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

特徴的なのは、通常の減免制度適用とは異なり、事業収入等の“見込み”で、減免適用される可能性がある点でしょう。

参照:
厚生労働省令和3年6月2日 事務連絡

徴収猶予制度

徴収猶予制度とは、震災などの災害により大損害を被ったケースや、事業廃業、失業などで収入が著しく減少したケースに備えた制度です。

該当する場合、市町村に申請することで国民健康保険料の支払いの猶予が認められることがあります。

これにより、6カ月を限度として保険料の徴収を猶予してもらえる可能性があります。

分割払いを認定してもらう

国民健康保険の分割払いについても、市町村に申請すれば認めてくれることがあります。

減免や猶予が認められないケースでも、分割払いなら可能なことも少なくないため、各自治体の国民健康保険の窓口に相談してみましょう。

国保料が払えなくなった原因をみつけて改善しよう

国民健康保険料を払えない状態に陥ってしまう理由は、人それぞれです。

払えなくなる原因によって対策は違う

最近では、新型コロナウィルス感染症の影響により収入を失っている方が多数います。国民健康保険料を払いたくても払えない、そんな状況です。

一時的に収入や職を失っているのなら、その間の支払いを待ってもらうとよいでしょう。特別な事情に関しては自治体も最大限のサポートをしてくれるはずなので、滞納より先に相談をすることで、多くの問題はよい方向へと進みます。

しかし、借金などが理由で根本的に支払いが困難なケースもあるでしょう。その場合は、手持ちの資産を換金したり債務を整理したりして、原因のもとを断たなければなりません。今回は、国民健康保険料の支払いが困難になる原因のもとを断つ手段を一つ、紹介します。

リースバックで資金繰りを改善する

資金繰り改善に、所有する持ち家を有効活用する方法があります。それが、リースバックです。

もちろん、自宅を売却して現金化すれば住居を失うため、それはできない方は多いでしょう。しかし、リースバックなら自宅を売却に現金を手にしたあと、新たなオーナーに賃貸料(リース料)を支払うことで、今までと同じ物件に住み続けられます。

不動産担保ローンなどもありますが、それらでは手にした資金の使いみちが限定的であったり、すでに借金があったりすればそもそも審査に通らなかったり、デメリットがあります。その点、リースバックならば使途に制限がなく、審査も不要であるというメリットがあるのです。

万一、資金が不足する事態に陥った場合、リースバックは資金調達の選択肢として有効でしょう。

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