親の借金・住宅ローンを解消するには|肩代わりせずに返済する方法

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親の借金・住宅ローンを解消するには|肩代わりせずに返済する方法

自分の親が借金をしていて、返済が容易ではなさそうという場合、「子である自分が返済しなくてはならないのだろうか?」という点が不安になるでしょう。はたして、「親の借金」は、子どもが代わりに返済しなくてはならないのでしょうか?

今回は、親の借金について子供にできることをみていきます。

親の借金が残ったら、子供が返済すべき?

まずは、親の借金が残った場合に子供が返済すべきかどうかみていきます。

原則として肩代わりは不要

結論からいうと、親の借金を子どもが返済する必要はありません

借金(お金の借り入れ)は、債権者(貸す人)と債務者(借りる人)の間で結ばれた契約にもとづいています。債務者が親であるなら、その子は、いくら血のつながりがあるといっても、この契約には無関係です。

一方、親子には、お互いに扶養をする義務があります。これを根拠に、強引な営業手法を行う消費者金融が「子は親の扶養義務があるのだから、親が返せない借金を子が返せ」と迫る場合もあるようです。

しかし、親子の扶養義務はあくまでも、当事者間の話であって、第三者である債権者が、直接的な債務者ではない子に対して、返済を迫ることはできませんし、そのような行為は違法です。

ただし、子が親の債務を返済しなければならないケースも3つあります

  • 子が保証人・連帯保証人である場合
  • 親が亡くなり、債務を相続した場合
  • 親が子の名義で借り入れを行った場合

最後のケースは、親が子に無断で行ったのであれば、そのことを証明して債務を免れられるかもしれません。しかし裁判などに発展することも考えられます。

子が意図的に名義貸しを行った場合、それ自体、違法性が生じる場合もありますので、安易な名義貸しは行うべきではないでしょう。

他の2つのケース、保証人になっている場合と、相続した場合について、それぞれを詳しくみていきましょう。

保証人・連帯保証人なら返済義務がある

親の借り入れにあたって、子が保証人になっていた場合、子は親の債務の返済義務を負います。この場合、保証人になるとは「お金を借りた人が返せなかった場合、私が責任を負います」という意味だからです。

特に重要なのは、連帯保証人になっている場合です。

連帯保証人は、通常の保証人よりも責任が重く、ほとんど債務者と同等の扱いを受けます。

連帯保証人は、通常の保証人には認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という権利を与えられていません。

「催告の抗弁権」とは、債権者が返済を求める対象は、まず主たる債務者を優先してください、といえる権利のことです。連帯保証人はこの権利を持たないため、債権者は、親(主たる債務者)に返済を求めずに、最初から子(連帯保証人)に対して返済を求めることができます。

「検索の抗弁権」とは、保証人が「主たる債務者には返済能力(財産)があるので、主たる債務者から取り立ててほしい」といえる権利のことです。連帯保証人はこの権利も持たず、親(主たる債務者)が、実際にはいくら財産を持っていようが、債権者からの請求があれば子(連帯保証人)は自身が返済する必要があります。

また、通常の保証人は、保証人が複数人いれば、債務を頭割りしたぶんだけ保証すればよいのですが、連帯保証人はこの「分別の利益」も持たないため、債務全額に対して責任を負います

親が亡くなったら債務も相続。相続放棄という手段も

親が借金を返済しないままで亡くなった場合、その債務は相続財産のひとつになります。いわば「マイナスの遺産」です。

人が亡くなれば、その人の財産は、子などの相続人が分割して相続します。このとき、債務も併せて相続しなくてはなりません

債務を相続した人は、その債務については、自身が債務者となり、当然、返済の義務を負います。借金が親から子へ受け継がれるわけです。

これに対処するには、以下のいずれかの方法があります。

  • 相続放棄
  • 限定承認

相続放棄は、相続を一切行わないと決めることです。残された債務額が大きい場合は、相続放棄を行うのが適切でしょう。

ただし、プラスの相続財産だけを相続して、マイナスの相続財産(債務)は相続しないという都合の良い選択はできません。相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったものとして扱われ、すべての相続財産を相続できなくなります。

そのため、相続財産のなかにどうしても相続したいものがある場合(実家の不動産など)、限定承認を選択するとよいでしょう。

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲で、マイナスの財産についても相続するというやり方です。

相続放棄・限定承認は、自分が相続人であることを知ったとき(一般的には被相続人が亡くなったとき)から3ヵ月以内に意思表示をしなくてはならず、一度決めると取り消すことはできません。

また、限定承認は法定相続人でそろって全員で手続きをしなくてはなりませんし、相続放棄を事前(被相続人の生前)に表明しておくことはできないなどの決まりや制限があります。

親の借金を解消するためにできること

親の借金を子が返済しなければならないケースもあることを紹介しました。返済義務を負わないとしても、借金はできるだけないほうが良いでしょう。そのために、なにかできることはあるでしょうか。

肩代わりも可能だが、債務整理を勧めたほうがいい場合も

子の立場として、親の借金を解消するためにできるのは、次の2つでしょう。

  • 親の借金を肩代わりする・資金援助を行う
  • 債務整理を勧める

借金を肩代わりすることを、法律上は債務引受といいます。もともとの債務者に代わって債務をすべて引き受けることを「免責的債務引受」、もともとの債務者と共同で引き受けることを「並存的債務引受」と呼びます。いずれの場合も、債務引受は、債権者の同意が必要です

また、法律的な債務引受をしなくとも、資金援助をすることで間接的に親の返済をサポートできます。

注意点として、親が返済に困っていて、子のサポートがないと返済が難しいという状況では、こうした肩代わりや資金援助は、扶養義務の範囲で行われるものと理解されます。ですが、そうではなく、親自身にある程度の財産がある状態で、肩代わりや資金援助を行うと、子から親への贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性もあります。

検討する際は、法律の専門家のアドバイスを受けながら行うのがよいでしょう。

どうにも返済が難しそうだということであれば、債務整理を考えます。

債務整理は、債権者との話し合いや、裁判所のサポートを受けて、債務の一部を免除してもらい、返済計画を仕切り直す方法です。

最終的には、個人の財産をすべて精算することで債務を免除する「自己破産」を選択することも可能です。

債務整理は、その事実が公になるなどのデメリットもありますから、これらについても、やはり法律の専門家と相談のうえ、慎重に検討してください。

リースバックで借金返済の資金を調達

親自身が、返済を進める、あるいは子が援助をするには、まとまった資金が必要です。もし、自宅など不動産を所有しているなら、不動産を活用した資金調達が検討できるでしょう。

不動産があるなら、まとまった資金調達が可能

不動産は、換金性の高い資産のひとつです。不動産を活用してお金を得るには、次のような方法が考えられます。

  • 売却してお金に換える
  • 担保にしてお金を借り入れる
  • 賃貸して収益を得る

いずれの方法も一長一短がありますが、借金があってその返済をしたいという状況では、売却するのが適しているでしょう。

賃貸による収益を得るには時間がかかりますし、思うように収益を得ることができない可能性もあります。また、すでに債務がある状態では、新たな借り入れは難しいこともあり、さらに債務を重ねるリスクも大きいからです。

そこで、家を売るとなるわけですが、それが今現在、居住している自宅だと、売ってしまえば住む場所を失います

愛着のあるマイホームや、生まれ育った実家という場合は、その家を離れたくないと思う人も少なくないでしょう。

そんなときは、リースバックという仕組みが選択肢のひとつです。

リースバックは、物件を売却した後、買い手との間に賃貸契約を結び、売却代金を得たうえで同じ家に住み続けることができるという方法です。

新たに賃料が生じますが、物件の所有権が移るため、固定資産税などの固定費負担はなくなりますし、引っ越しの必要がないため、費用も抑えられます。

借金返済のための資金調達法としては、適した方法ですので、検討してみる価値はあるでしょう。

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執筆・編集

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