税金を払えない場合のリスクは?対処法と滞納しないためにできること

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税金を払えない場合のリスクは?対処法と滞納しないためにできること

税金を払わないリスクが、非常に高いことをご存知でしょうか。

今回は、税金滞納のリスクについて詳しく解説します。払えないときの対処法や滞納しないために、何ができるのでしょうか。

税金が払えない人・滞納者が負うリスク

税金を払えない場合には、様々なリスクがあります。

財産の差し押さえ

本来納付すべき税金を長期間にわたって放置をした場合で、滞納が故意や悪質であると認められたときには、法律的には最短で1か月で財産の差し押さえが可能となります。

督促状の発送が郵送されたにもかかわらず、滞納し、連絡を無視している場合には、最終的には、差し押さえの通知書が郵送され、手続きが実施されます。

裁判所の許可を受けない場合でも、税金の滞納における強制的な差し押さえの手続きは、行政機関職員の職権によって直ちに手続きができます。

税務調査の追徴課税

税金を納付期限までに支払わないで放置をしていると、税務調査で、どのような追徴課税があるのでしょうか。

全部で4種類あります。

罰金は資金繰りをより悪化させることになりますので、うまく回避できるように、順に確認していきましょう。

① 延滞税

延滞税とは、申告期限までに納付しなかった場合に発生する税金です。期限後から支払った時点までの遅くなった分に対する利息に相当するものです。

税金の納付が遅くなれば、遅くなった分だけ、延滞税は雪だるま式に大きくなっていきます。

2020年12月現在、延滞税は次の割合です。

  • 法定納期限の翌日から2月を経過する日まで 年2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後 年8.9%

金融機関の預金利息割合と比較して高い利率です。金融機関で融資が可能な方は、借入をして、その資金で延滞税を先に支払うメリットがある場合があります。

② 無申告加算税

その名の通り、申告期限までに申告書を税務署に提出しなかった人が課税される罰金です。逆に言えば、申告さえすれば課税されることはありません。

原則として、納付税額が50万円までの比較的少額な場合は15%の割合で計算した金額ですが、50万円を超えた部分に関しては、20%の割合となります。

③ 過少申告加算税

期限内に税務署へ提出した申告書に記載された納付税額が本来あるべき正しい税額よりも少ない場合に課税をされる罰金です。

申告書の計算誤りなどが税務調査でわかったときに、発生する場合が多いです。

原則として追加で納付をする税金(罰金以外)の10%(50万円以上の場合は15%)が課されます。

④ 重加算税

重加算税は、②や③と比較をして、悪質な場合に課される罰金です。

具体的には、次の場合に課されます。

  • 儲けている事実を故意に隠したり、偽ったりして、確定申告の手続きをしなかった場合
  • 本来は多額の納税金額が発生するが、悪質に少なく申告を行った場合

重加算税は、原則として追加で納付する税額の35%と非常に高額です。

納付ができない場合でも、正しく期限内に申告をするだけで、延滞税のみの罰金とすることができます。

逆に、税金を払えないまま、申告義務や納付義務を放置することは、無申告となり、さらに追徴課税が大きくなり、大きなデメリットが発生します。

自己破産をしても納税義務は免除されない

自己破産をしても、滞納税金の支払い義務は免除されません。なぜなら、破産法253条にて、自己破産をしても税金の請求権は免除されないとされているためです。

また、税金には時効も存在しません。

時効の中断という考え方があり、国税(所得税、贈与税、相続税など)に限らず地方税(住民税、自動車税、固定資産税など)は、時効までの期間内に督促状が郵送されたり、財産が差し押さえられたりすると、時効が中断することになり、また時効期限が再スタートすることになります。

自治体の職員が時効の成立まで催促をしないことは、ほとんどありませんので、実質的に時効は成立しません。税金の滞納分の支払義務は、時効もありませんし、自己破産しても消えません。

逃れる方法を考えず、余裕があるうちに優先して、税金を支払うようにしましょう。

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税金を払えない場合の相談先

先述のように、分割納付や納付期限の延長に関する基本的な相談先は自治体の担当部署です。

ここでは、税金の相談についてもう少し詳しく説明します。

市区町村

地方税に関する納税の相談をするのは、お住まいの市役所の税務課です。

納税が困難な事情があると認められる場合には、「減免」、「換価の猶予」や「徴収猶予」などの特別な手続きが受けられる場合がありますので、確認をしましょう。

減免

災害被害、失職などにより生活保護の対象となっているなどの一定の事由に該当する場合は、申請により、その納税が減免される場合があります。
ただし、減免は本来納付すべきものを免除する手続きですので、適用要件は、非常に厳しいものとなっています。

徴収猶予

その納税者の資産状態から判断すると、税金を一括で納付をすることが非常に難しいと判断をされ、また、やむを得ない事情がある場合には、一定の要件を満たすと、申請により原則として1年間限定で税金の徴収手続きが猶予されます。

換価の猶予

滞納している税金を一括納付することにより、生活が困難になる場合で、将来において納税義務を履行する意思があると認められるときは、その申請により、差し押さえをしている財産の売却手続きを一年間延長してもらえます。

原則として、どの制度も申請が必要となりますので、要件や申請方法の詳細を市役所の税務課に確認しましょう。

税務署と国税局、国税庁

国税に関する納税の相談をするのは、お住まいを管轄している税務署の徴収部門です。

税務署とは、住民の税金を管理・徴収をする公的な組織です。

組織体系は以下のようになっています。

日本の財政を統括する最上位の組織は「財務省」であり、その下に、税金を専門的に管理・運営している「国税庁」があります。さらに、その組織の下にあるのが、「国税局」であり、全国に12箇所あります。税務署は、その国税庁と国税局の下の組織であり、管轄の住民の納税管理や納税指導を直接的に実施する組織として、日本全国に約500箇所以上あります。

税務署の部門は大きく分けると3つの部門があります。

① 管理運営部門

確定申告書や申請書の受付や資料の交付、証明書の発行などの窓口業務や総務業務を担当する部門です。

② 課税部門

「個人課税部門」、「資産課税部門」、「法人課税部門」があり、税務調査や申告相談や申告の指導を行う部門です。

③ 徴税部門

「徴税部門」では、滞納している税金について、納付の相談や納付の督促、財産の差押え、強制換価手続を実施します。

滞納している税金について納税の相談するのは、税務署の徴収部門です。

なお、相談するときは、支払う意志を示すことが大切です。誠意をもって対応し、事前に資金繰りを計算の上、毎月どの程度の金額なら支払いができるかを相談することで、分割納付や納付期限の延長に応じてくれる可能性があります。

コロナの特例(納税猶予)の窓口

新型コロナウイルスの影響を受けて、国税、地方税いずれも納税期間を猶予する特例が設けられました。

相談先は、国税(所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など)が国税局猶予相談センター、地方税(住民税、事業税、固定資産税、自動車税など)が各自治体です。

納税期間を猶予する特例とは、対象となっている税金の納付期限を最長で1年間も、遅らせることが可能となるものです。

要件は、主に次の2点です。

  • 税金を一括で納付することが困難
  • コロナの影響で、前年の同時期と比較をして、収入が約20%以上減少

たとえば、家族や自身がコロナになったので仕事ができなくなった、コロナが間接的に影響して、売上が前年と比較して大幅に落ち込んだ、などの場合が考えられます。

従来の納税猶予の制度と比較すると、担保や延滞金が1年間はないので、1年間は、罰金がなく、納付期限を延長してもらえることになりました。

資金繰りを改善する方法

現在の生活を維持しながら、税金の資金繰りを改善する方法を確認しましょう。

確定申告する

税金を納付するための現金がない場合も、確定申告をしたほうがいいです。なぜなら、無申告加算税や重加算税などの罰金を追加で支払わなくてよくなるからです。

申告をしない場合で、恣意的に税金を払わないよう操作をしたと判断されると、脱税とみなされ重いペナルティ(無申告加算税、重加算税など)が課されてしまう可能性があります。

逆に、申告期限内に申告はしたが、災害や失業などの諸事情により一時的に税金を払えない状態であるという場合は、滞納となります。滞納の場合の罰金は、延滞税のみとなります。

申告期限までに申告をし、税務署や自治体の担当者に納付について相談をすることで、無申告加算税、重加算税などの重いペナルティを回避することができますので、ぜひ申告期限は必ず守るようにしましょう。

新型コロナ感染症の特定貸付融資をうける

融資を受けることで最大8,000万円の納税資金や事業資金を確保することができます。また、その融資に対する利息は、融資後の3年間までは実質的に0円です。

延滞税の利率よりも有利な場合が多いです。

対象者は原則として、コロナの影響により、大幅に売上が減少している事業者として、直前1か月の売上が前月又は前々月と比べて、5%以上減少している方です。

他の融資と比較した場合のメリットは、以下の2つです。

  1. 実質3年間は無利子
  2. 担保不要

実質無利子とは、融資希望者の信用力や担保に関係なく、融資後の3年間は基準の金利利率から0.9%の金利引き下げが適用されることです。また、利子を補給する制度により、政府が利子の一部または全額にあたる金額を給付してくれます。よって、実質的に融資後の3年間は利息の負担がなくなります。

コロナの影響で、日本政府から、各金融機関に対して、困難な状況に置かれた方に対して積極的に融資をすることが要請されています。そのため、資金繰りの危機にある方に対しても積極的な融資が実施されています。

リースバック

融資を申請したが断られたという場合には、リースバックを検討しましょう。

リースバックとは自宅を売却して、その後すぐにその会社と賃貸借契約を締結し、再びその自宅を使用することができるという取引です。

自宅を現状のまま使い続けることができるため、生活環境を変えなくてすむにもかかわらず、自宅の売却資産により資金繰りが改善します。

また、手続き面も融資よりも審査が簡単であることが多いです。

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