住宅ローンが払えない場合はどうなる?滞納して起こることと解決法

更新日:
住宅ローンが払えない場合はどうなる?滞納して起こることと解決法

毎月の住宅ローンの返済は決して軽いものではありません。そのため、いろいろな理由で返済が難しくなる人もいます。

今回は、住宅ローンが払えない場合に起こり得る競売のリスクと、リースバックという解決策について紹介します。

住宅ローンを払えなくなった人に多い理由

まずは、住宅ローンが払えなくなる人に多い理由をみていきましょう。

住宅ローンが払えない人は何が原因?

住宅ローンは、マイホームのために払っているローンですので、誰でも延滞なんてしたくないものです。しかし、借りる際は大丈夫だと考えていても、企業の業績が悪化して給与・ボーナスが減少したり、家族の病気やケガ、共働きができなくなるなど、さまざまな変化も起こり得ます。これらに対応ができなかった人は、住宅ローンの返済に困る傾向にあります。

住宅ローンの返済が遅れる人に多い理由

  • 給与やボーナスの支給額が減った
  • 収入に対して返済額が大きい
  • 教育費などの支出が急増した

家計収入に比べて無理な金額を借り入れたという方もいるかもしれませんが、自身の力では避けられない理由で住宅ローンの返済が滞るケースも増えています。新型コロナウイルス感染症の影響も、そのひとつです。

住宅ローンの返済と新型コロナウイルス

2020年に入ってから、世界規模で大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症。終息の目途も立たず、景気や企業の業績回復についても不透明な状態です。厚生労働省の発表(*1)によると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による解雇や雇い止め(見込みも含む)は、計7万人を超えました。(2020年11月現在)

住宅金融支援機構のホームページでは、収入変動による返済方法の変更や特例に関する情報が掲載されています。収入の見通しが厳しい場合は、返済中の金融機関に相談の上、返済プランの変更を検討しましょう。

ただし、審査の結果によっては返済計画の立て直しも難しいケースがあるため、できるだけ早期の段階での相談が重要です。

ボーナス返済のリスク

住宅ローンサービス運営企業の調査(*2)によると、住宅ローン利用者のうち、ボーナス返済を利用しているのは約4割です。

月々の返済額を抑えるために利用されることが多いボーナス返済ですが、月々の返済とボーナス返済が重なる月は、かなりの額になります。そのため、仮にボーナスの支給額が減ってしまった場合には、それがダイレクトに影響します。

ボーナス返済の割合は借り入れ額全体の半分までというような上限はありますが、これも返済難に陥る理由の一つといえるでしょう。

住宅ローンがツラい方はリースバックのご検討を!まずは一括問い合わせでご相談ください!

一括問い合わせスタート

*1 厚生労働省発表 「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(11月13日現在集計分)
*2 住宅ローンユーザーの約4割がボーナス返済を選択【調査レポート】
株式会社MFS(オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」運営会社)2020年6月26日発表データ

家のローンを払えなくなったときの競売とは?

競売とは、お金を貸している側が申請をすることによって、裁判所が対象不動産を売却する手続きです。貸す側の金融機関は、借りる人の信用情報や住宅を担保とすることで大きな資金を貸し付けています。そのため、延滞が続くと金融機関は資金の回収に取り掛かることになります。

競売の流れ

返済が遅れた段階から競売まで、どのような経緯をたどるのでしょうか。一般的な流れをみていきましょう。

滞納から競売まで
(1)延滞1か月目 返済金の引き落としができなかった場合など、1回程度の返済の遅れは比較的よく発生します。借入先の銀行から引き落とし不能の通知が届くこともあります。この段階で延滞を解消できれば、この先に進むことはありません。
(2)延滞2~3か月目 返済できないまま2~3か月経つと、金融機関から催告書や督促状が届きます。この段階で個人信用情報に登録(注1)されることが多いですが、延滞分をまとめて支払うことができれば、これまで通りの返済を継続することができます。
(3)延滞3か月超 ローンを払えないまま3か月を超えると、督促の連絡や文書による通知も増え、ローンの残債の一括返済を求められるようになります(「期限の利益の喪失(注2)」といいます)。また、「代位弁済」の手続きが行われ、ローンの管理が保証会社(債権回収会社)に移ります。
(4)延滞6か月超 半年を過ぎると、一般的に競売など債権回収の法的手続きが進められます。裁判所の決定により競売が始まると、家の現況調査が行われ、入札に向けて物件が一般公開されることになります。入札・手続き等が完了すると、マイホームから退去しなくてはなりません。

(注1)信用情報への登録

返済の遅れが続くと信用情報に延滞情報が登録されます。延滞情報など信用を下げる情報を事故情報といいます。事故情報が登録されると、5年間(金融機関によっては7年間)、新たな借入れやクレジットカード契約ができなくなるなどの制限があります。

(注2)期限の利益の喪失

住宅ローンは、毎月の指定日に一定の金額を返済することを銀行と契約している借入れです。返済が大幅に遅れた状態にあると、この契約に反することになるため、分割での返済の契約がなくなります。つまり、残りのローンを一括で返済することを求められることになるのです。

競売に関するリスク

競売で落札者が決まり、買受人が裁判所に代金を納付すると所有権の移転登記がなされるため、家から退去をする必要があります。競売の開始が決定すると、退去を想定して次の住まいも含めた暮らしの計画を立てなければなりません。

しかも、競売でマイホームを手放してもローンがすべてなくなるわけではありません。競売は一般的な住宅売買と比べて、売却価格が大幅に低くなることが多いため、競売で売却してもローンが残れば残りの返済を続けなければならないのです。

競売に関するリスクとして、以下のような内容があります。

  • 競売の情報が公開される
  • 裁判所の決定を受け、強制的に退去しなくてはならない
  • 競売で売却しても住宅ローンが残るケースがある

返済の督促や家計のやりくりに気を取られているうちに、時間はあっという間に過ぎてしまいます。競売を避けるには、返済が遅れた段階で金融機関と話し合いながら、返済について責任をもって対処していく必要があるのです。

競売になる前にリースバックをご相談ください!一括問い合わせで条件を比較しましょう!

一括問い合わせスタート

住宅ローンが払えないときの対処法

競売が迫ると、「延滞のことを周囲に知られてしまう」「退去しなくてはならない」という大きな負担も加わります。さまざまな課題に直面する時期ですが、債務整理や「リースバック」などの選択肢もありますので検討してみましょう。

競売以外の選択肢

住宅ローンの返済ができなくなった場合、競売のほかに以下のような選択肢があります。住宅に住み続けることを重視した場合の概要を比較しました。

競売以外で住宅に住み続ける場合の比較
住宅ローンの債務は残るのか マイホーム
競売 売却しても債務が残るケースがある 要・退去
任意売却 金融機関の同意が必要だが、競売の直前まで任意売却は可能
売却しても債務が残るケースがある
明け渡し
専門家への相談 任意整理 継続居住を目的として住宅ローン以外の債務整理をおこなった場合、住宅ローンの債務は残る 継続して居住可能
個人再生 継続居住を目的とした債務整理方法で、住宅ローン以外の債務を整理する方法
(住宅ローンの返済は残される)
官報に掲載される
継続して居住可能
自己破産 裁判所に認定されると強制的に財産処分となるためマイホームも債務も無くなる
官報に掲載される
要・退去
リースバック リースバックしても債務が残る場合は、任意売却を併用するケースも リース料(賃料)を支払うことで居住可能

任意整理・個人再生のように条件をクリアできれば継続して居住できるケースもありますが、延滞の状況や今後の収入の見通し、返済プランなど法的要件を満たす必要があるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方法が一般的となっています。

「リースバック」という解決策

まずはリースバックについて理解しましょう!

リースバックとは?


このまま進むと競売に出されるような状況でも、リースバックにより課題を克服できる可能性があります

リースバックとは、不動産を買い取り、そのまま売主に貸し出すことです。

自宅を売却して現金化、売却後も住み続けることができるサービスです。

住み慣れた自宅で生活しながら、まとまった資金を調達することができます。

  • マイホームに住み続けたい
  • 延滞の事実を周囲に知られず暮らしたい

このような課題を優先したい場合、リースバックという方法がおすすめです。生計が安定した後に自宅の買戻しも可能となるケースがあり、また、売却による方法ですので固定資産税の負担もなくなります。

延滞の状態になってからは時間が重要となりますので、できるだけ早期に相談しましょう。

思い出あふれる自宅にそのまま住めます!リースバックは一括問い合わせをご利用ください!

一括問い合わせスタート

images images

執筆・編集

家を売って賃貸で住み続けられる!リースバックサービスを比較検討する