休職中でお金がない!給料が出ないのは当たり前?生活費に困ったら

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休職中でお金がない!給料が出ないのは当たり前?生活費に困ったら

うつ病などの精神疾患、通勤中のケガなどで、急な休職を余儀よぎなくされることがあります。あまり蓄えのないときだと、生活費もままなりません。

休職中に給料が出ないのは当たり前なのでしょうか。もしお金がないときは、どうすればよいのでしょうか。休職中にお金がないときの対処法について解説します。

休職中に給料は支払われない!?

突然の傷病で休職となった場合、当面の生活費が心配になります。しかし、会社には休職中の人に給料を支払う義務がありません。

そもそも給料とは、労働の対価に位置づけられており、私傷病ししょうびょうによる休業で就労していない場合は、対価を払う対象が存在しません。そのため、会社側が補填ほてんする義務が設けられていないのです。

私傷病
業務外で負ったケガや病気のこと。通勤を含む業務中のケガや病気であれば労災の対象になる。

基本的に休職は、無給の会社が多いです。これは公的補償制度の要件と被らないようにする意味合いもあります。傷病手当金などの公的補償は就労できない場合のサポート制度なので、給与が発生してしまうと、場合によっては金額調整されてしまいます。その兼ね合いで、休職=無給としている企業が多いのです。

また、休職とは会社独自の制度のため、期間や取得要件などは勤務先によって異なります。必ず就業規則を確認してから取得しましょう。

休職とはどんなしくみ?

休職とは、就労していなくても会社に在籍したまま、勤務を免除される制度です。ケガや病気などの私傷病に対して適用されます。休職は基本的に従業員の都合による休みであり、会社によって制度が異なります。

正社員・非正規などの雇用形態によっては適用外のこともあるので、就業規則で確認しましょう。休む期間が短ければ、本人の申請にもとづき有給で処理するなど、ケースバイケースでの対応となることがあります。休職を適用するかの判断材料とするために、病院の診断書を求められる場合が多いので、通院時に取得しておくのがおすすめです。

休職中の給料の扱い

従業員が私傷病による休職で就労できない場合、会社に給与支払いの義務はありません。そのため、休職中に給料が支払われるかどうかは会社の制度次第です。休職中の給与支払いは会社の賃金規定などを確認しましょう。

基本的には、傷病手当金などの公的補償制度の要件と被らないように、無給とする会社が多いです。ただし、会社によっては一定期間の給与補償制度を設けている場合があります。給与の全額までは出なくても、一部の補償がある会社なら、かなり手厚い補償がされていると思っていいでしょう。

社会保険や税金の支払いはある

休職中であっても、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税などの、給与から天引きされている費用の支払い義務は変わりません。ただし、雇用保険料と所得税は給与支払い額に応じて計算されるものなので、当月の給与支払いが0円の場合は発生しません。

健康保険料と厚生年金保険料に関しては給与支払いの有無に関わらず、被保険者に発生します。そのため、休職による無給期間でも保険料を支払う必要があります。社会保険料は、会社と従業員で折半されたものを会社がまとめて納付するのが一般的です。給与がなく天引きできない分は、別途会社へ支払うことになるため、休職前に手続き方法を確認しておきましょう。例外として、産前産後休業や育児休業を取得して休職している場合は、その期間は社会保険料が免除されます。

休職と休業の違い

休職と休業の違いは、簡単にいうと「従業員都合」か「会社都合」かの違いです。

休職とは、基本的に従業員の都合で発生する休みを指します。私傷病や、出産・育児、介護などの個人的な理由で就労できない場合に取得するものです。

休業とは会社都合で発生する休みのことで、たとえば仕事の受注が少ないため本来の稼働日を休みにするなどです。従業員の責任でないのに会社の都合で休まざるを得ない場合は、会社は休業手当を支払い、給与の補償をしなくてはなりません。ただし、地震などの天災で会社が休業せざるを得ない場合は、会社の責任ではないので休業手当の対象外となります。

休職と休業の違い
休職 休業
休みの原因 従業員都合 会社都合
理由 ケガ、病気、出産、育児、介護など 生産調整による休みなど
給与補償 義務なし 義務あり(休業手当)

休業は休業手当が払われる

会社都合で休業となった場合には、給与補償として休業手当が支払われます。休業手当の金額は、平均賃金(給付基礎日額)の60%以上です。よって、実際には60~100%の幅で、会社によって支払われる休業手当の金額は異なります。平均賃金とは、直近3カ月の給与から平均を算定した1日あたりの金額を指します。

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休職中でお金がないときの対処法

休職中は、当面の生活費をどうやって得るか不安ではないでしょうか。休業の種類によって受けられる補償や、公的支援制度など休職中のお金に関する支援策をまとめました。ここからは、突然の休職でお金に困った場合に、どのような対処法があるのか解説します。

労災による休業は補償がある

就労中のケガや通勤途中の交通事故など、労働を原因とする傷病の場合は「労災」に認定されることがあります。労災による休業は、労災保険を適用して賃金補償を請求できます。

労災保険はパートなどの雇用形態に関わらず、勤務するすべての従業員が対象です。給付される目安金額は、直近3カ月の給与から算定した1日あたりの平均賃金(給付基礎日額)の約8割です。傷病手当金と同じく、最長で1年6カ月間給付が受けられます。

給付を受けるには、専用の労災用紙に会社と病院の証明を入れて、労働基準監督署へ提出します。労災の場合は労災保険を適用するため、病院受診の際に健康保険証を併用できないためご注意ください。

休職中の副業・アルバイトはOK?

休職中に副業やアルバイトすること自体は可能です。しかし、収入がある場合は、公的支援制度がストップしてしまうことがあります。

たとえば、傷病手当金などの補償制度は、就労不能のために生活費をサポートしてもらうための制度です。実際は就労できる状態で収入があるにもかかわらず、給付金を受けようと虚偽の申請をしてはいけません。最悪の場合、不正受給になってしまうためご注意ください。

バレないように働くのは無理

休職中に会社へバレないように働くのは、ほぼ無理といっていいでしょう。給与が発生した場合、副業先の会社は住民税の計算のために、個人の所得金額を市町村に報告する義務があります。

そして、勤務先へ決定した住民税の徴収金額を通知するため、休職中で所得がないはずなのに住民税の金額が発生すると副業がバレてしまうのです。副業自体を就業規則で禁止している会社もあります。

就業規則に違反すると、そもそも休職以前の問題で、会社に在籍すること自体が危ぶまれます。まずは支援制度を活用しながら、就労可能な状態まで回復することを目標としましょう。

支援制度などを利用する

いきなりの傷病で休職となり、復職の見通しが立たない場合、収入が長期間なくなります。休職中でも適用できる支援制度などを利用すれば、当面の生活費の足しにできます。どのような支援制度があるのか解説します。

傷病手当

業務外で傷病を負った場合は、傷病手当金が給付されます。健康保険料を納めている(健康保険の被保険者)なら、加入している健康保険組合から傷病手当金が受け取れます。

傷病手当金の申請には会社側だけでなく病院の証明も必要なため、通院時に依頼しておきましょう。仕事を休みはじめた日から3日間の待期期間を経て、4日目から給付対象となり、最長で1年6カ月間給付が受けられます。給与が支払われないことが要件で、一部だけ給与の支払いがある場合は、その分を減額して給付します。

傷病手当の給付金額
在職中給与の3分の2程度が目安
1日あたりの金額=給付開始前の12カ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

生活保護

就労できない状況が長期的に続きそうな場合は、生活保護も視野に入れましょう。体調が回復せず、休職期間が長引くと預貯金がなくなり、借金をすることもあります。仕事に復帰するまで借入で負債がかさみ、最終的に復職できなかった場合、借金が返済できず、さらに苦しい状況に陥ってしまう危険性があります。

傷病手当には1年6カ月の期限があり、まわりから援助を得るのも、期間が長いと難しいでしょう。生活保護は、就労不可能で傷病手当を受けられず、援助も得られない場合に申請できます。療養が長引きそうなら検討してみましょう。

障害年金

ケガや病気の程度がひどく、今後も思うように働けない状態になってしまうと、障害年金を受け取れる可能性があります。障害年金とは、傷病後に障害が残り、もとどおりの生活を送るのが難しい場合のサポート制度です。

認定された場合は、障害等級に応じた障害基礎年金が給付されます。厚生年金や国民年金の被保険者で、年金を納めている人が対象です。年金という名称ではあるものの、年齢に関係なく現役世代でも受け取れます。

出産手当金

出産にともなう産前産後休業の場合は、健康保険組合から出産手当金が給付されます。対象期間は産前6週間から産後8週間で、金額は傷病手当と同様に標準報酬月額から算定されます。在職中給与の3分の2程度が給付金額の目安です。

また、産前産後期間は社会保険料の免除対象となっており、健康保険料、厚生年金保険料はかかりません。

生活福祉資金

生活福祉資金貸付とは、生活が困難な低所得者世帯に対する制度です。低所得の目安としては、金融機関からの借入が困難な、住民税の非課税世帯などがあげられます。連帯保証人を設ければ無利子で借入ができ、低所得でも少ない負担で利用できるような借入制度です。

借入なので返却する必要はあるものの、一時的な休職で復職の可能性が高いなら検討してもよいでしょう。

生活費から支出を見直す

休職してお金がないなら、生活費を見直して支出を減らせないか検討しましょう。特に携帯電話代や車の保険料などの固定費は、すぐにでも見直すべきです。食費などと比べて固定費は金額も大きく、削減した場合に即効性があります。

傷病手当金などの生活保障は、手続きや事務の関係で、お金が手もとに入るまでにタイムラグがあります。給付されるお金は大切ですが、収入が得られない以上、貯蓄が目減りしていくのも問題です。復職の見込みが立つまでは、休職期間が長引くことも想定に入れて家計を見直しましょう。

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