借りているお金の返済負担が重くてどうしようもない場合、どうすればいいのでしょうか。今のままでは早晩、返済が滞ってしまいそう、という状況なら、なんらかの手を打ったほうがいいでしょう。合法的に、借金の額を減額するなど、返済の負担を救済する制度があります。
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借金の救済制度「債務整理」とは?
借金返済がままならなくなった場合は、「債務整理」という方法で、返済すべき額を減額することなどが可能です。債務整理の仕組みについて整理してお伝えします。
債務整理の仕組みとメリット
借りたお金は利息も含めてすべて返済するのが本来ですが、とはいえ「ない袖は振れない」ので、まったく返済できないよりは、少しでも返済できたほうが債権者(貸し手)・債務者(借り手)双方にとって良い結果になります。
そこで、法律上でも認められた方法としての債務整理という制度があります。
借り入れは、債権者と債務者の間で、いくらのお金を貸し借りし、どのような期間・利息で返済していくかをあらかじめ取り決めて行われているはずです。
債務整理は、その取り決めがうまくいかなくなった場合に、取り決めを仕切り直して、やり直すという行いです。
債務整理を行うことで、債務者には次のようなメリットがあります。
- 取り立てをいったんストップしてもらえる
- 返済すべき額が減額される
これにより、返済に苦しむ状況から脱して、生活を立て直すチャンスが得られます。
債務整理をしたいと思ったときの相談先は?
債務整理には後で解説するようにいくつかの種類がありますが、裁判所での手続きが必要な場合もあります。
また、債権者との交渉をしたり、手続き書類を作成したりといったことも必要ですので、行うにあたっては、法律の専門家に相談するのが一般的です。
具体的には、弁護士(法律事務所)か司法書士に依頼して、手続き等を代行してもらいます。
もちろん、依頼するには費用が必要ですが、その費用を差し引いても、借金が減額されれば負担は減るので検討する価値はあります。
いくつか種類がある債務整理のなかで、どれが適切なのかなど、判断の難しいことを相談したりもできますので、債務整理を考えた際は、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
債務整理による3つの借金減額方法
債務整理は大きく次の3つがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれ異なった仕組みで、特徴がありますので、順に解説していきます。
任意整理
任意整理とは、債権者と交渉して、合意のもとに返済計画を仕切り直すことです。具体的には、
- 返済額の減額
- 利息のカット
- 遅延損害金の免除
などを行います。
毎月の返済額が下がり、3~5年程度で完済できるよう、新たに返済計画を立てます。
借り入れの返済が滞る大きな原因のひとつが、期間を経るごとに積み重なっていく利息の負担です。任意整理は、利息を整理することで、完済への道筋をつける方法だといえるでしょう。
債権者(貸し手)としても、まったく返済されないよりは、少しでも回収できるほうがよいため、任意整理には応じるメリットがあります。
任意整理は債務整理のなかではもっとも簡単な方法で、司法機関が介入しません。交渉は本人が行うか、代理となった弁護士・司法書士が行います。
なお、任意整理とは別に、債権者との交渉を、簡易裁判所を仲裁役として行う「特定調停」という方法があります。特定調停を、任意整理・個人再生・自己破産に加えて4種類目の債務整理の方法として挙げている場合もあります。
個人再生
任意整理では、利息のカットなどを行ったうえで、3~5年かけて完済を目指すとお伝えしました。しかし、借り入れた元本が大きすぎて、任意整理したとしても3~5年での完済が難しい場合、より踏み込んだ債務整理が必要です。
そこで、個人再生という方法が選択肢に上ります。
個人再生は、裁判所での手続きによって、債務の額を圧縮(減額)できます。おおむね5分の1(条件によっては10分の1)程度にまで圧縮されるため、その後3~5年かけて完済が目指せます。
債務額が大幅に減額されるので、かなり大きなメリットがありますが、裁判所を通じた煩雑な手続きがあるほか、手続きを行ったことが官報に掲載されるため、人に知られてしまう可能性があります。
なお、個人再生には、住宅資金特別条項という仕組みがあり、住宅ローンはその対象になりません。そのため、住宅ローンを返済中の人は、住宅ローン以外の債務について債務整理を行ったうえで、住宅ローンは返済し続けることができるため、マイホームを手放さずに済みます。
このように、ある程度の資産を守りながら債務整理を行えるのも、個人再生のメリットです。
自己破産
自己破産は、個人再生でも返済が難しい場合に検討される「最後の手段」とでもいうべき方法です。
裁判所で手続きを行うことで、原則として、すべての債務が免除されます。つまり「借金がチャラになる」といえます。
債務がすべてなくなるのですから、以後の取り立てや返済は一切ありません。その代わり、現在、所有しているすべての資産は手放し、その時点でできる限りの返済にあてなくてはなりません。
つまり、「全財産を使って、できるだけの返済をしますが、それ以上返済できないぶんについては免除とさせてもらいます」という手続きなのです。
自己破産を行うと、やはり官報に掲載されるほか、一定期間、特定の職業に就けなくなるなどのさまざまな制限やデメリットがあり、簡単には選べません。
また、自己破産を行うには、借り入れのお金がギャンブルによるものではない、借りたお金の多くを遊興費に使っていない、などの条件もあります。
債務整理を考えるなら、そのほかの方法も併せて検討を
借金の減額制度・救済制度といえる「債務整理」についてまとめました。債務整理には大きなメリットがある半面、注意点やデメリットもあり、気軽には行えません。
債務整理を検討する際は、次のような、別の方法も併せて検討しましょう。
過払い金請求
近年、よく耳にするようになった過払い金請求とは、債権者に対して「払いすぎている利息」の返還を求めることをいいます。
金利に関する法律の改正にともない、2007年~2010年頃までに、消費者金融やカードローンでお金を借り入れていた人は、現在の法律に照らして、上限以上の利息を返済している可能性があります。
これを、債権者に対して返還してほしいという申し立てることを過払い金請求と呼んでいます。
認められれば、お金が戻ってくるわけですから、返済の負担は減ります。
過払い金請求の手続きは、債務整理同様、弁護士や司法書士に相談して行うのが一般的です。
借り換え
借り入れの負担の多くは、その利息に原因があります。そこで、現在の借り入れよりも低い金利のローンでお金を借り、そのお金で現在の借り入れを完済してしまえば、以後は以前よりも低い金利での返済となり、トータルでの負担は減ります。これが借り換えの仕組みです。
特に、複数の借り入れを抱えている人は、ひとつのローンですべて残債を精算することで、金利も大きく下がる可能性が高いですし、返済の手間もひとつにまとめられるメリットがあります。
専用の「おまとめローン」という商品が多くの金融機関で取り扱われているので、調べてみると良いでしょう。
ただし、残高や手数料の関係で、必ずしも負担が減らない場合もあるので、事前にシミュレーションを行うことが大切です。
資金調達による繰り上げ返済
ある意味、もっともストレートな方法といえるのが、なんらかの手段で資金を調達し、繰り上げ返済をしてしまうことです。
それができれば苦労はしない……と思うかもしれませんが、不動産など、換金可能性のある資産を所有している場合は可能性があります。
たとえば、リースバックという方法は、不動産を売却したあと、買い手との間に賃貸契約を結び、物件を使用し続けるという仕組みです。これなら、所有する不動産が自宅であっても、自宅を売って売却益は手にしながら、以後も住み続けることができるため、住むところを失わずにまとまった資金調達が可能です。
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