失業手当は会社都合だと支給が早い!退職理由を自己都合から変更する方法

更新日:
失業手当は会社都合だと支給が早い!退職理由を自己都合から変更する方法

会社都合で失業した場合、失業手当(失業給付)は自己都合で退職したときよりも早く支給されます。少しでも早く失業給付を受けるために、どうすればよいのか解説します。

また、自己都合で退職することになりそうでも、会社都合に変更する方法があります。諦めずにまずは自分のケースで会社都合にできるかどうか確認しましょう。

申請に必要な手続きや書類なども紹介しているため、早く失業給付を受けたい方はぜひチェックしてください。

会社都合だと失業手当の支給が早い!

会社都合で失業すると、自己都合に比べて失業手当(失業給付)の支給が早くなります。自己都合で失業すると、7日間の待期期間が終了したあと、失業給付が支給されるまでに2~3カ月の給付制限期間があります。

会社都合の失業給付には給付制限期間がないため、それだけ早く失業給付が受けられます。

会社都合と自己都合の違い

同じ失業給付でも、会社都合と自己都合では支給期間や金額が異なるため、違いについてしっかりと理解しておきましょう。

会社都合とは

倒産や解雇などの就業先の事情によって失業することです。傾いた経営の合理化を図るリストラは会社都合に該当します。しかし、悪質な素行不良などで「重責解雇」になった場合は、同じ解雇でも会社都合に該当しないため注意しましょう。

自己都合とは

転職活動や家庭の事情など、個人的な理由で失業することです。いわゆる「一身上の都合」が主に該当します。

会社都合で離職する場合は、準備もなく突発的に職を失うため、生活に困るおそれがあります。そのため、会社都合は自己都合より、失業給付の支給期間や要件などの補償が手厚くなっているのです。

失業給付を受け取る条件

失業給付は前提として「就職の意思・能力があり活動しているが就職できない状態」の人を対象としています。失業後に少しゆっくり過ごしたいなど、個人的な理由で就労できない場合は対象外になるため注意してください。

会社都合の失業給付の支給には、雇用保険に加入した状態(被保険者)で働いた期間が、退職日以前の1年間に6カ月以上必要です。

もし、勤務期間が6カ月に満たなくても、それ以前に雇用保険の被保険者として勤務していたこともあるでしょう。その場合、雇用保険の被保険者として働いた期間の合計が直近の離職日以前の1年でトータル6カ月以上になるなら、失業給付を受け取る条件に合致します。

失業給付の支給はいつから?

会社都合で失業した場合、管轄のハローワークで失業給付の申請がとおれば、7日間の待期期間のあとに支給が開始されます。登録した銀行口座へ実際に入金されるまでは、支給開始とされるタイミングから振り込みまでに手続きや審査などがある関係で約1カ月かかります。

失業給付で受け取れる金額

失業給付で受け取れる金額は、次のとおり計算されます。

基本手当日額×給付日数=失業給付

失業給付の日額は、ハローワークで雇用保険受給者説明会に参加したあとに配布される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。原則として、離職前の6カ月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した日額の、5~8割程度になります。年齢や在職中の給与によっても金額が異なるため、受給資格者証で正式な金額を参照してください。

給付日数は会社都合で失業した場合、年齢や雇用保険に加入していた期間に応じて90~330日になっています。

失業給付を早めるには?自己都合から会社都合に変更する方法

失業給付を受けるなら、自己都合より手厚い補償が受けられる会社都合を適用したいと誰でもが思うのではないでしょうか。しかし、自己都合で失業したものの、会社都合に切り替えたい場合は「会社都合に値する正当な理由」がなければ認められません。

基本的にはリストラなど、会社側の一方的な事情で失業となった場合のみが会社都合に当てはまります。また、会社都合で退職した場合に生じるデメリットもあります。事実と異なる申請は不正受給にあたるため、自分のケースが会社都合に値する正当な理由に該当するのか確認してみましょう。

会社都合に値する正当な理由には、次のようなものがあります。

  • 慢性的な長時間残業による36協定違反
  • 雇用契約と就業内容が大幅に異なる
  • ハラスメントで退職を余儀なくされた

それぞれを詳しく解説します。

慢性的な長時間残業による36協定違反

慢性的な長時間残業は、正当な理由になることがあります。会社が労働基準監督署へ提出している「36協定」に定められている時間外の上限より超過勤務していた場合は、会社都合退職に切り替えられます。

36協定
従業員が法定労働時間を超えて労働をする場合に必要な労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、労働基準監督署への届出が必要。届出をしても時間外労働には月45時間、年間360時間の上限が定められている。

タイムカードや賃金台帳など、根拠となるデータを離職前に保存しておくことが重要です。36協定違反は明確な違法行為であり、証拠も明示しやすいため、もっとも会社都合に変更しやすいです。法令違反をすると監督署から事業所へ監査が入り、会社側も不都合があるため、離職前の交渉材料にしやすいという面もあります。

雇用契約と就業内容が大幅に異なる

雇用契約と実際の就業内容が大幅に異なる場合には、労働条件の明示が不十分として会社都合退職に変更できる可能性があります。雇用契約書では技術職と明示されているのに、実態は営業職で外回り勤務を強要された場合などが該当します。入社時や賃金改定時などに会社と取り交わす雇用契約書が証拠になるため、必ず控えを保管しておきましょう。

ハラスメントで退職を余儀なくされた

パワハラ、セクハラ、マタハラなどのハラスメント行為は、会社に強く配慮義務が課せられているにもかかわらず、退職を余儀なくされるケースがあります。明らかな不当行為で会社都合退職に変更できますが、非常に立証しにくいという問題があります。

証拠集めが難しく、泣き寝入りする人が多いのも事実です。離職後の証拠集めが困難なため、在職中に録音データやメールの控えなど第三者に開示できる情報を集めておきましょう。

会社都合にした場合のデメリット

会社都合で失業した場合は、転職先に失業理由を知られかねないというデメリットがあります。個人に付与される雇用保険の被保険者番号は、次の会社で勤務する場合にも同じ番号が使われます。そのため、入社時に雇用保険の加入手続きをする際、転職先が番号を把握するため離職票の提出を求める場合があるのです。

離職票に記載されている「解雇」「退職勧奨」などの情報を見て、本人の素行が悪くて失業したのでは、と思われかねません。先入観で企業から敬遠され、再就職のハードルが上がるおそれがあります。転職活動の際は、退職の経緯を自ら説明すると誤解を招かずに済むでしょう。

失業給付を受け取る手続き

失業給付を受け取るには、まず管轄のハローワークへ求職の申請に行き、受給資格を認定してもらいます。退職後に会社から届く離職票一式などの必要書類を準備して手続きに向かいましょう。

ハローワークに申請がとおれば、7日間の待期期間のあとに雇用保険受給者説明会へ参加し、初回の失業認定日が決定されます。約1カ月後の初回失業認定日までに求職活動をし、報告が完了すれば失業給付受給となります。

失業給付の支給に必要な書類

失業給付の手続き前に、支給に必要な書類はもれなく準備しておきましょう。受給資格の決定に必要な離職票1・2と雇用保険被保険者証の合計3点は、退職日以降にハローワークで処理され、会社経由で届きます。2週間ほどで届きますが、自分で準備するものではないため到着が遅延する場合は会社へ確認しましょう。

失業給付に必要な書類
必要書類 説明 入手方法
離職票1 氏名や振込口座の情報を記入 会社から送付
離職票2 右欄の離職理由が自分で申請したものと同じか確認 会社から送付
個人番号確認書類(いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票 自分で用意
身元確認書類(顔写真付き) 運転免許証、マイナンバーカードなど 自分で用意
直近の証明写真2枚 縦3.0cm×横2.4cm 自分で用意(スピード写真でも可)
本人名義の通帳 普通預金 自分で用意

失業給付の支給を受ける手順

失業給付を受ける手順は次のとおりです。

  1. 会社から離職票など書類を受け取る
  2. ハローワークの窓口で手続き
  3. 待期期間(7日間)
  4. 雇用保険受給者説明会に参加
  5. 求職活動の開始・報告
  6. 失業給付の支給

①会社から離職票など書類を受け取る

会社がハローワークで離職票を処理し、完了すると本人へ書類が届きます。失業給付に必要な離職票1と2、雇用保険被保険者証の合計3点が届いているか確認しましょう。

離職票が手元に届かないと、失業給付の申請ができません。会社は従業員の退職日から10日以内に、管轄のハローワークで離職に関する手続きをすることが定められています。書類が遅延している場合は、必ず会社に確認しましょう。

②ハローワークの窓口で手続き

管轄のハローワークに必要書類一式を持って行き、失業給付の申請をします。管轄のハローワークは、住民票の住所が該当するエリアで決まっています。離職日の翌日から1年以内の申請期限があり、手続きをしないといつまでも失業給付が受けられません。可能な限り早く申し込みましょう。

書類の提出後に面談が実施され、失業給付の受給資格が認定されると受給資格決定となります。

③待期期間(7日間)

受給資格決定後は、完全に失業しているのかを証明するために、7日間の待期期間に入ります。待期期間は土日祝日を含みます。この期間は、単発や短時間のアルバイトだとしても就労しないように注意しましょう。待期期間中に就労して収入を得ていた場合は、待期期間が延長されてしまいます。7日間の待期期間を終えると、その翌日から失業給付の受給期間が開始されます。

④雇用保険受給者説明会に参加

ハローワークで開催される、雇用保険受給者説明会に参加します。失業保険受給についての説明が行われて「受給者のしおり」が配布されるため、必ず目をとおしておきましょう。雇用保険受給資格者証と失業申請書を受け取り、初回の失業認定日が正式に決定します。雇用保険受給説明会の日程は、ハローワークで失業給付の申請をした際にあらかじめ案内されます。

⑤求職活動の開始・報告

説明会が終了し、正式に失業認定日が決定したら、さっそく求職活動をはじめましょう。説明会で決定した初回の失業認定日までに、求職活動をして記録を残しておきます。初回の失業認定日になったら、ハローワークで求職活動の報告をします。

書類審査と面談のあとに状況が認定されると失業給付の支給決定です。以降の求職活動と報告は同様の流れで実施され、失業認定日は4週間おきに設定されます。

⑥失業給付の支給

失業給付の支給決定後は、原則として5営業日で指定口座へ受給期間分の手当が入金されます。受給期間は、7日間の待期期間の翌日から失業認定日の前日までを指します。実際は支給決定から2~3日で入金されることが多いです。以降、就業先が決定するか支給期間が終了するまで、⑤と⑥の手順を繰り返します。

お金に困ったときは、マイホームの現金化が早いリースバックがおすすめです!

一括問い合わせスタート

失業期間中の資金不足をリースバックでカバー

戸建てやマンションを所有している人であれば、リースバックというサービスを利用して失業期間中の資金不足を補うことが可能です。リースバックとは自宅をリースバック会社に売却して、そのまま自宅に家賃を払って住み続けるサービスのことです。引っ越しや売却活動などの手間をかけずに、自宅を現金化できます。

リースバックには、住み続けられる期間が決まっている、売却価格が通常の不動産売却より安いというデメリットがあります。しかし、売却活動などの手間をかけないため、現金化が早いのがメリットです。早ければ1カ月ほどで、売却代金を手にできます。リースバックの仕組みは次の記事で詳しく解説していますので、興味のある人は参考にしてください。

リースバックを提供する会社によって、サービス内容に違いがあるため、各社の比較が欠かせません。複数のリースバック会社への問い合わせには「リースバック比較PRO」が便利です。売却したい自宅の情報と連絡先を入力するだけで、対応できるリースバック会社を紹介します。まずはリースバック会社に自宅の売却ができるか、相談してみましょう。

リースバック会社によっては自宅の買い戻しができます。まずはお問い合わせください!

大手のリースバック会社も多数参加しています。参加している大手リースバック会社や会社のサービスの違いは次の記事のとおりです。ぜひ参考にしてください。

images images
家を売って賃貸で住み続けられる!リースバックサービスを比較検討する